唐津市 西唐津地区 建築協定書

(目的)
第1条 この協定は、建築基準法(昭和25年法律第二百一号)第四章の規定及び唐
 津市建築協定に関する条例(昭和60年4月1日条例第十号)第二条の規定に基づ
 き、第5条の定める区域内における建築物の形態構造について協定し、西唐津地区
 の環境 を高度に維持増進し、発展することを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、唐津市西唐津地区建築協定と称する。
(協定の締結)
第3条 この協定は、第5条に定める区域内の土地の所有権者並びに建築物の所有を
 目的とする地上権者及び賃借権者(以下「土地の所有者等」という)全員の合意に
 より締結する。
(協定の変更並びに廃止)
第4条 この協定に係る協定区域、建築物に関する基準、有効期間及び協定違反が
 あった場合の措置を変更しようとする時は、協定区域内の土地の所有者等全員の合
 意をもってその旨を定め、これを佐賀県知事に申請してその認可を受けなければな
 らない。
2  この協定を廃止しようとするときは、協定区域内の土地の所有者等の過半数の合
 意をもってその旨を定め、これを佐賀県知事に申請してその認可を受けなければな
 らない。
(協定区域)
第5条 この協定の区域は、唐津市西唐津一丁目〜三丁目の一部とし、別図の区域と
 する。
(建築物の基準)
第6条 前条に定める区域内の建築物の形態構造は、次の各号に定める基準によらな
 ければならない。
  ア 家の形態:唐津歴史民俗資料館等をモデルとした洋館風レトロ調(モダンレ
    トロ)とする
  イ 屋根:形態・・・・表通りは勾配つき屋根とする
       色・・・・・・黒〜グレー
       材料・・・・瓦または平形スレート(一部銅板も可)
  ウ 外壁:色・・・・・・中間色及び無彩色とする
       形・・・・・・外壁材を横長にするのが望ましい
  エ 窓:窓は縦長で格子をつける(外観が格子状であればよい)
  オ 建築設備(室外機等)の囲障をする
  カ 建築物の側面及び裏面はなるべく正面のデザインと同じにする
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、佐賀県知事の認可のあった日から15年とするが、
 期間満了後も異議申し立てがない場合は、効力を有効とする。
(違反者の措置)
第8条 この協定の規定に違反した者があったときは、委員長は委員会の決定に基づ
 き、違反者に対して工事施行の停止を請求し、かつ、文書をもって相当の猶予期間
 をつけて、当該違反行為を是正するための必要な措置をとることを請求する。
(裁判所への出訴)
第9条 前条に規定する請求があった場合において、違反者がその請求に従わないと
 きは、委員長は委員会の決定に基づき、違反者に対しその工事施行の停止又は違反
 建築物の除去等を裁判所に請求することができる。
2 前項の訴訟に要する費用は、違反者の負担とする。
(委員会)
第10条 この協定の運営のため、委員会を設置し、次の役員を置く。
  委 員 長 1名
   副委員長   2 名
   顧  問  若干名
   相 談 役   若干名
   委 員  若干名
   会 計   1名
2   委員は、協定区域内の土地の所有者等の互選とする。
3  委員長は、委員の互選とし、協定の運営のための会務を統括し、委員会 を 代 表
  する。
4 副委員長及び会計は、委員のうちから委員長が委嘱する。
5 副委員長は、委員長に事故のあるときはこれを代理する。
6 会計は、委員会の経理に関する業務を処理する。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間と
  する。
2 委員は再任することができる。
(補則)
第12条 この協定に規定するもののほか、委員会の運営、組織、議事並びに委員に 関
 して必要な事項は、別に定める。
(附則)
第13条 この協定は、佐賀県知事の認可のあった日から効力を発する。
2 この協定書は、これを3部作成し2部を市長に提出し、1部を委員長が保管し、
 その写しを協定者全員に配布する。
3 この協定施行の際、既に建築済又は工事中の建築物でこの協定の規定に適合しな
 い場合は、当該建築物に対しては、この協定の当該規定は適用しない。ただし、こ
 の協定施行後において増築、改築又は移転する場合は、当 該部分に対してこの協定
 の当該規定を適用する。

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